世界で初めて戦争をなくすプロセスを説明する

日本は第2次世界大戦後、戦争をなくそうと決意した世界市民の理想を描いた国連憲章の精神を最も色濃く実現した平和憲法を持つ国ですが、昨今その憲法を改正し、平和へ向かう気持ちに逆行する動きがあることを憂慮しております。憲法の精神を忠実に実現するなら、戦争を無くすことができ、ひいては国防も成るのです。そのために全力を尽くすと決心を示した日本人としての誇りを堅持しよう。

70年を経て現実と理想の乖離を埋める日本のとるべき安全保障

これを書いている中で、やはりこの問題を考えるに当たって重要な砂川事件の裁判を読み返すことになった。実はこれをちゃんと読むのは始めてであった。お恥ずかしい

しかし、私の主張する内容というのはこの判例に見る結論とほぼ同じである。これを読んで、私の法律を読み解く力は最高裁裁判官並だと自信を持った(もちろん冗談であるが、ことこの件については間違いないと自信を持つことになった)。自民党の主張は邪道であり、こじつけであるし、共産党の主張(私が知るのは選挙チラシの内容程度だが)もまた邪道であることはおそらくいずれ主流の判断となろう。

あまり主張されないのが不思議なのであるが、

まず自衛権の有無について、「有する」と判断されている。これは前文に

「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」とあることからも明白であろう。

しかし、判例

「三 憲法第九条第二項が戦力の不保持を規定したのは、わが国がいわゆる戦力を保持し、自らその主体となつて、これに指揮権、管理権を行使することにより、同条第一項において永久に放棄することを定めたいわゆる侵略戦争を引き起すことのないようにするためである。」

と示している。「国の交戦権は、これを認めない」である。ここで「侵略戦争」と踏み込んだ言葉を書いているが、憲法はそのような限定をしていない。9条では自衛のための戦争をすることも明白に禁止している。

これを矛盾と捉えるとしたら、自らの発想の貧しさを恥じるがいいだろう。

ここに国連軍の価値が出てくるのである。

日本には自衛権はある。しかし、日本国は戦力を放棄する。ここまでご理解いただけただろうか?

そして、

「六 憲法は、右自衛のための措置を、国際連合の機関である安全保障理事会等の執る軍事措置等に限定していないのであつて、わが国の平和と安全を維持するためにふさわしい方式または手段である限り、国際情勢の実情に則し適当と認められる以上、他国に安全保障を求めることを何ら禁ずるものではない。」

と書いている。基本は国連軍であるが、憲法はこれ以外の手段も禁じていない。これは私の構想にとっては大きな後押しになる。

「七 わが国が主体となつて指揮権、管理権を行使し得ない外国軍隊はたとえそれがわが国に駐留するとしても憲法第九条第二項の「戦力」には該当しない。」

ここには外国と限定してあるが、これも憲法では書いていない、裁判官の付け加えた文である。わが国が主体となって指揮権、管理権を行使し得ない日本人を含む国際組織による軍隊であっても9条に違反はしない。むしろ、前文においてはそれら平和を維持するために必要な戦力に日本人は「全力をあげて」取り組むことを宣言している。

本来は国連軍がこの任に当たるべきであった。当時の日本人はそれに大きな期待もしたし、上記のように協力も誓った。しかしその国連軍が機能しなかったというのが誤算であり、対処を要するところである。

ただし、わたしが最高裁は用無しだから解散して最高裁裁判官は全員やめさせろと主張するのは、続く判断である。

「八 安保条約の如き、主権国としてのわが国の存立の基礎に重大な関係を持つ高度の政治性を有するものが、違憲であるか否の法的判断は、純司法的機能を使命とする司法裁判所の審査に原則としてなじまない性質のものであり、それが一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外にあると解するを相当とする。」いわゆる統治行為論である。

行政の行う統治行為を法律に照らして違法合法を、特に最高裁については違憲合憲を判断するのが裁判所であり、「統治行為だから判断できない」なんて仕事を放棄するくらいなら辞めてしまえ。というのが私の主張だ。

上記通り日米安保条約は合憲であり、米軍の駐留もなんら問題はないとはっきり示せばよかった。これによって長沼事件裁判で誤った判断を下すことになる。

全体に下級審では正統な、実情に即した判決が出るが、高裁以上になると行政におもねる判決が増えるように思えてならない。三権分立の原則を脅かす、司法の零落ぶりが露呈する。

多くの命に関わる重要な判断を下す使命を負っているのである。出世はおろか、命をかけて一つ一つの判決を下してもらはなければ困る。

少し趣旨がずれたが、この判例が私の主張する内容にほぼかぶる。

1日本国は自衛権を保有する。

2日本国が指揮管理可能な戦力の保持を9条は禁止している。

3日本は安全を担保するために日本の指揮管理下にない戦力を駐留させることができる。

4日本は平和な国際社会構築のために全力を尽くす。

5本来その任は国連軍が果たすべきであるが、現実には機能していない。

ゆえに私は提案する。

自衛隊を解散し、守るべき秩序の保護を行動原理とする軍隊を創設して自衛隊をその核とすること。

その組織に必要な要素について日本は担保する。人も、装備も、金も。もちろん国際組織であるから加盟国を募り、それぞれ分担を求めるのだが、日本はその加盟国の防衛に何処よりも大きな責任を負うことで国際社会における地位の向上を図る。

国民はその負担に耐えなければならないことになるが、それこそが憲法に示された日本人の決意でもある。

次回はその組織が具体的にどのように運用されるべきか、もはやここからは空想小説の世界である。

来年のファンタジーノベル大賞を目指そう。